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ー原状回復の責任範囲とは?退去時に損をしないための基本知識ー

 

原状回復の責任範囲の基本

原状回復の責任範囲は、賃貸住宅を借りている方にとってとても重要なテーマです。「どこまで自分が直さないといけないのか」「敷金はどれくらい戻るのか」が分からないと、退去のたびに不安になってしまいますよね。本記事では、原状回復の責任範囲の基本と、借主・貸主それぞれがどこまで負担するのかを分かりやすく解説します。

原状回復という言葉だけ聞くと、「入居前とまったく同じ状態に戻すこと」と思いがちですが、実はそうではありません。通常の生活でつく汚れや傷まで借主が負担してしまうと、不公平になってしまいます。そのため、国のガイドラインでは、原状回復の責任範囲について一定の考え方が示されています。

原状回復の責任範囲を正しく理解することで、無駄な費用を払わずに済むだけでなく、貸主とのトラブルを防ぐことにもつながります。これから引っ越しを予定している方はもちろん、すでに長く住んでいる方も、ぜひ一度整理しておきましょう。

原状回復の考え方とガイドライン

まず押さえておきたいのは、「原状回復=元通り」ではなく、「借りたときの状態から、借主の故意・過失によって生じた損耗だけを元に戻す」という考え方です。日常生活の中で自然についてしまう日焼けや家具の設置跡などは、原状回復の対象外とされるのが一般的です。

また、原状回復の責任範囲は、借主だけの問題ではありません。貸主側にも、建物や設備を適切に管理し、通常の使用で劣化した部分の修繕を行う責任があります。どちらか一方だけが負担するのではなく、役割分担があることを知っておくと、話し合いもしやすくなります。

借主が負担する原状回復の責任範囲

ここからは、借主が負担することが多い原状回復の責任範囲について見ていきましょう。普段の何気ない行動が、退去時の費用に影響することもあるため、自分ごととしてイメージしながらチェックしてみてください。

故意・過失によるキズや汚れ

タバコのヤニによる黄ばみや強い臭い、飲み物をこぼしてできたシミ、ペットのひっかき傷などは、借主の使い方に原因があると見なされやすい部分です。これらは原状回復の責任範囲に含まれ、クリーニング費用やクロス張り替え費用を請求される可能性があります。

ドアや床に重い家具をぶつけてできた大きな傷、子どもが壁に描いた落書き、カーペットにこぼれた飲料のシミなども、故意ではなくても過失と判断されることが多いです。少し気を付けていれば防げたと判断されるため、借主負担になりやすいポイントといえます。

契約違反や注意不足による損耗

さらに、禁止されている場所での喫煙や、ペット不可物件でのペット飼育など、契約違反に該当する行為によって生じた汚損・破損も、借主の責任で原状回復する必要があります。契約で定められたルールを守らなかった結果としての損耗は、原状回復費用が高額になりやすいため、注意が必要です。

貸主が負担するケースと経年劣化

一方で、貸主が負担することが多いのが、経年劣化や通常損耗と呼ばれるものです。例えば、長年の日光で日焼けした壁紙、家具を置いていたことによる床のへこみ、使用年数を超えたエアコンや給湯器の故障などは、借主の責任範囲から外れるケースが一般的です。

線引きがあいまいになりやすいポイント

ただし、経年劣化か過失かの線引きは、実際にはとてもあいまいです。同じ汚れでも、使用年数や部屋全体の状態によって判断が変わることがあります。そのため、退去時に「これは通常損耗だと思っていたのに、原状回復費用を請求された」というトラブルが起こりやすいのです。

話し合いで確認しておきたいこと

気になるところがある場合は、退去立ち会いの場だけでなく、その前の段階で管理会社やオーナーに相談しておくと安心です。「この汚れは原状回復の対象になりますか」「どこまで掃除しておけば良いですか」など、具体的に質問しておくことで、請求内容とのギャップを減らすことができます。

トラブルを避けるためのポイント

こうしたトラブルを避けるためには、入居時と退去時の両方で、部屋の状態をしっかり記録しておくことが重要です。入居時には、傷や汚れが最初からあった場所を写真に残し、可能であれば管理会社に報告しておくと安心です。退去時には、確認立ち会いの場で不明点をその場で質問し、後から「聞いていない」とならないようにしましょう。

入居時・退去時に記録しておくこと

写真やメモで記録を残す際には、日付が分かるようにしておくとより効果的です。また、メールなど形に残る方法でやり取りをしておくと、万が一のときに自分の主張を裏付ける材料になります。少し手間はかかりますが、原状回復の責任範囲を巡るトラブルを防ぐ保険だと考えると、やっておいて損はありません。

契約書・特約の確認の仕方

さらに、原状回復の責任範囲は、契約書や特約によって変わる場合があります。例えば、「退去時にはハウスクリーニング費用を一律で負担する」といった特約があるケースも少なくありません。その場合、通常損耗であっても一定の費用負担が発生することになります。難しい専門用語が多いと感じたときは、そのままにせず、担当者に意味を確認することが大切です。納得できない内容があるときは、署名・押印前にしっかり相談しておきましょう。

まとめ:原状回復の責任範囲を理解して安心の退去を

最後に、原状回復の責任範囲は、借主だけが一方的に負担するものではないという点も押さえておきたいところです。お互いの責任範囲を理解し、事前のコミュニケーションを丁寧に行うことで、退去時の不安やトラブルを大きく減らすことができます。安心して賃貸生活を送り、気持ちよく次の住まいへとステップアップしていくためにも、今日からできる範囲で準備を進めていきましょう。

埼玉県を中心とした埼玉県を中心にマンションやアパートなどの原状回復工事・
賃貸マンション退去立会代行はTN-ONE(ティーエヌ ワン)にお任せください。


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