ー壁紙の原状回復費用は借主負担なのか?対象のケースと費用相場を解説ー
賃貸物件から引っ越すとき、トラブルになりがちなのが原状回復費用についてです。ケースによって、誰が負担するのか変わります。
特に壁紙は画鋲の穴やタバコのヤニなど破損・汚れが付きやすい箇所ですよね。本記事では、どのようなケースの場合、借主が費用を負担しなければいけないのか解説します。
正しく理解して、引っ越し時の不要なトラブルを回避しましょう。
壁紙の原状回復義務は必ずしも借主にない
壁紙の原状回復費用は必ずしも借主に義務があるわけではありません。しかし、そのことを正しく理解せず、不当な請求を受けてしまうケースも。
1998年に国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義されています。
つまり、通常の生活を行ってできた壁紙へのキズや汚れについては、借主に原状回復の義務はないということです。
具体的にどのようなケースが考えられるか見てみましょう。
経年劣化は貸主負担
経年劣化や通常の生活するうえでできるキズや汚れに関しては、貸主に原状回復の義務が生じます。具体的には以下のような例です。
・日焼けや経年劣化による変色
・ポスターやカレンダーなどを貼った画鋲の穴
・自然災害による破損
・家電製品を置いていたためにできた電気焼け
上記のような場合は、通常損傷と考えられ、借主に原状回復の義務はありません。
故意もしくは不注意の損傷は借主負担
故意や不注意で付けてしまったキズや汚れは、借主が原状回復しなければいけません。具体例としては以下のとおりです。
・タバコのヤニ
・ペットや子どもによるキズや汚れ
・結露を放置してできたカビ
・釘やネジによる穴
・キッチンの過度な油汚れ
借主には、社会通念上、守るべき注意義務、つまり善管注意義務があります。
たとえば、部屋の構造上、結露が発生しやすいとしてもカビの発生を見過ごしてよいというわけではありません。掃除をしても改善しない場合は、早めに管理会社へ報告するなど対処が必要です。
また、タバコのヤニによる壁紙の変色は借主の負担になります。賃貸物件のなかには喫煙禁止の部屋もあり、違反すると別途違約金が発生する場合もあるので契約書の確認はしっかり行いましょう。
壁紙の原状回復費用の相場
入居する際、はじめに敷金を支払う場合がありますよね。原状回復が必要なときの費用は敷金から差し引かれます。
実際、壁紙の張り替えにはどのくらいの費用がかかるのか見てみましょう。
壁紙の張り替え費用相場は6畳の部屋で約4~6万円
一般的に壁紙を張り替える際は、部屋の壁4面と天井の1面の計5面を張り替えることになります。壁紙の張り替え費用は、1平米あたり1000〜1500円が相場です。
6畳の部屋の場合、約40平米なので、1000円×40平米=4万円という計算になります。壁紙のグレードや消臭抗菌などの機能によって値段が変わる点は注意しましょう。
壁紙の価値は6年経過すると1円になる
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、壁紙は6年で残価価値が1円になるように想定し、負担割合を算定することと示されています。
そのため、入居して6年経過したのち退去する場合、壁紙の張り替えが必要であっても、貸主に費用負担の義務が発生します。
ただし、借主には善管注意義務が課せられているため、それに違反すると6年経過していても壁紙の原状回復費用を負担しなければなりません。借りている部屋という意識を持ち、普段の掃除や丁寧な扱い方を心がけましょう。
まとめ
壁紙の経年劣化や通常の生活からできたキズや汚れに対しては借主に原状回復の義務はありません。しかし、故意や不注意からの破損などは退去時に借主が原状回復しなければいけないので、日ごろの生活で壁紙をむやみにキズつけないよう注意することが大切です。
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