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原状回復義務!?借手側にも修繕費の負担があるってホント?

築古賃貸物件に住んでいて、そろそろ退去をと考えた際、その物件の床、壁、水回り設備などに傷や汚れがついていれば、原状回復にて入居時の状態へ戻す必要にあることをご存じでしょうか。

 

このような汚れや傷については「経年劣化」なのか「通常の損耗」なのか、はたまた「特別消耗」になるのかによってトラブルに発展したり、退去時に原状回復費用の負担をしなければならなくなります。

 

そこで今回は、劣化と損耗の違いについて詳しく解説していきます。トラブルなく退去したいと考えている方の参考になれば幸いです。

 

経年劣化について

読んで字の如し、時間とともに品質が低下することを経年劣化といいます。

一般的に賃貸物件を含め、雨風・湿気・温度変化・日照などにより、年々建物としての価値はなくなってしまいます。たとえば、日当たり良好な賃貸物件なら日焼けや変色もあるでしょう。

 

原状回復義務において覚えておきたいのは、経年使用で起きる劣化以外に当てはまるということです。のちのち解説しますが、故意に壁や床を傷つけたり、掃除をまったくせずに発生したカビや黒ずみ、黄ばみなどの汚れは、経年劣化ではありません。

 

消耗について

まず、通常損耗について解説すると、身のまわりに例が見られるような普通の生活のなかで生じる傷みや汚れをいいます。

 

たとえば、賃貸契約を更新し、同じ物件で長く生活をしていると、床を歩くたびに摩擦が生まれて擦れた跡がついたり、椅子を引く際に床に傷がつくこともあります。このような擦れた跡や傷については、通常の範囲内の損耗です。

 

一方、原状回復義務にあたる可能性も否定できないのは、故意に傷をつけてしまった場合です。これを「特別損耗」といいます。この場合には、借手に修繕費を請求しても問題になりません。

 

ここでおさらいをすると、経年劣化は年数が経過したことによる自然劣化で、通常損耗は普通に生活をするなかでやむを得ず発生してしまう傷や損傷のことと覚えておきましょう。

 

敷金から支払う

経年劣化と通常損耗により、水回り設備、床や壁などの修繕の必要が生じた場合、原状回復費用は貸手の負担になります。

 

これについては、国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されている内容をチェックしておくと安心です。

 

そのガイドラインによれば、通常の範囲内で使用してできた劣化については、基本的に借手が原状回復費用を負担する必要がないと示されています。

 

なお、誤解がないように説明しておくと、実質負担金は契約した際に保険として支払っていた敷金のなかから差し引かれているだけです。ですから敷金で足りなければ、現金にて残金を支払う義務は借手にもあります。しかし、通常の範囲内でのハウスクリーニング代金のみ、というのが一般的なので覚えておくと良いでしょう。

 

生じるトラブルについて

ここで、借手側に原状回復義務が生じるトラブルについていくつか見ておきましょう。この場合には、全額借手側の負担になります。

 

室内飼いのペットによる引っ掻き傷や、大雨時に窓を開けっ放しにしてできた水滴跡も故意によるものだと判断されます。

 

タバコのヤニによるクロス汚れや臭い、クレヨンなどによる落書きなどは原状回復費用が必要です。釘やネジによる大きな穴は特別損耗となる可能性大です。

 

水回り

浴室やトイレなどの水回りについては、掃除をせずに発生したウロコ汚れやカビは特別損耗とみなされます。トイレや浴槽、洗面台のヒビ割れも原状回復義務を負うことになります。便座が割れてしまったら、交換費用は全額負担になる可能性もあるでしょう。

 

おわりに

金銭が絡むとトラブルが起きやすいので、そのような事態をなくすためにも原状回復義務についての知識を身につけてから賃貸契約を交わすことをおすすめします。

 

埼玉県を中心とした埼玉県を中心にマンションやアパートなどの原状回復工事・
賃貸マンション退去立会代行はTN-ONE(ティーエヌ ワン)にお任せください。


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