ー退去する際トラブル!賃借人の負担すべきフローリングの状態ー
賃貸物件の入居・退去時には、さまざまなトラブルも起きています。この記事では、トラブル回避についてまとめています。
賃貸契約する際、フローリング床に傷があったことを覚えているでしょうか。場合によって負担しなくて良い原状回復費用を負担しなければならなくなるケースもあります。ここでしっかり知識をつけておきましょう。
原状回復の問題点について
部屋は、賃借人が使用すれば、汚損や損傷が生じます。賃借人が退去するにあたって、そのままの状態で引き渡すことはできません。通常、ハウスクリーニングを行ったうえで引き渡しをします。(修理や交換あり)
しかし、原状回復をめぐるトラブルは絶えることがなく、その背景から原状回復をめぐるトラブルについてのガイドラインを国交省がまとめているほどです。
できることなら、このガイドラインについて確認しておくと安心して退去手続きができるでしょう。
負担について
基本的に、通常損耗は賃借人の負担ではありません。(契約書などの特約により異なる場合もある)その通常消耗ではない場合には、賃借人の負担です。
この定義の重要ポイントを把握しておけば、あとは、自己責任によって発生させてしまった損耗があれば、通常使用できる状態まで修復すればトラブルになりません。
原状回復工事について
ここからは、フローリング床の原状回復工事についてご紹介しておきます。
ハウスクリーニング
部屋の広さ、汚れ具合、スタッフの人数によって費用の変動はありますが、ワンルームや1Kの賃貸物件の場合には1.5万~の相場です。
ハウスクリーニング費用に関しては、賃借人が負担する必要はありませんが、特約に記載されていることも多いため、費用相場は把握しておきましょう。
床材の汚れのクリーニングや張り替え
フローリング床の汚れを落としたり、傷やへこみ、損傷の激しいフローリング床の場合には張り替えリフォームを必要にします。費用についても、床面積、汚れ具合、工法や床材により異なります。必ず、見積り依頼をしておきましょう。
フローリングの問題
賃貸人負担なのか、賃借人負担になるのか、原状回復費用の問題について事例付きでご紹介します。
ペットがつけた傷や、物を落とした際にできたへこみなど、賃借人の過失ならば、原状回復する必要があります。ただし、家具を設置していたことによる沈みなどは賃借人負担とはならない可能性が高いです。
また、築古物件でのドラブルに多い雨漏り。それによってできたシミや腐食は賃貸人の負担です。ただし、雨漏りをしているにも関わらず管理会社に報告を怠り、そのまま放置してできたシミや腐食したフローリング。その場合は賃借人負担です。
退去時に判断がつかないケース
退去時に、もとから付いていた傷なのか、入居後に付けてしまった傷なのか判断が付かずトラブルになるケースもあります。
そのため、入居時に証拠になる写真や映像を残しておくことをおすすめします。
なお、管理会社のなかには入居前のトラブル防止のチェックリストを送ってくれるケースもあります。しかし、自分でチェックしておくことが望ましいでしょう。そのチェックリストに関しては、国交省がまとめた様式がありますので、そちらを利用し、管理会社に連絡を入れて内容を共有しておくと安心です。
おわりに
賃貸物件の原状回復では、経年変化や通常の生活で発生する傷や損耗なのかが見極めのポイントです。
しかし、日頃の手入れ不足によって修繕義務があるためメンテナンス性はしっかり意識しておきましょう。部屋をキレイに使うだけで、退去費用を抑えられることが多いです。
埼玉県を中心とした埼玉県を中心にマンションやアパートなどの原状回復工事・
賃貸マンション退去立会代行はTN-ONE(ティーエヌ ワン)にお任せください。
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