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原状回復って?賃貸トラブル対策に!貸手と借手のガイドライン

賃貸物件に住んでいると、引っ越しをすることもあります。

そうすると、その部屋を退去しなければなりませんが、「原状回復」が必要になることをご存知でしょうか。

 

原状回復とは、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧することと定義されています。

簡単に説明するなら原状回復とは元に戻す、元通りにするという意味合いで使われています。

 

退去する際、荷物をまとめてカギを大家さんに返して「さよなら」とはいかないのが賃貸の難点です。

近年、原状回復をめぐるトラブルが相次いでいるため、借手もガイドラインをしっかりチェックしておくべきです。

 

貸手・借手の負担になるのか、曖昧さがある

借手が手を加えなければならない部分も発生します。

ではどこまで手を加えるべきなのでしょうか。

 

例えば、カレンダーやポスターなどを壁に貼るのに画鋲を使いますよね。

空いた画鋲の穴は原則、貸主負担で原状回復させます。

 

しかし、穴の数が常識を越えていると貸手が判断した場合は、原状回復のための費用請求をされる場合もあるので気をつけましょう。

どこまでが貸手・借手の負担になるのかは、実際には曖昧さがあります。

 

壁のクロスを故意に傷つけてめくれてしまった状態で賃貸物件を退去。これは借手の過失となるでしょう。

どこまでなら貸手負担になるのかといえば、経年劣化によるめくれの場合です。

 

また、原状回復費用を負担せざるを得なくなった場合、入居年数によってその負担額が変わってくるのが一般的ですし、長く入居しているなら負担額ゼロの場合もあります。

 

負担額がいくらになるかは契約内容によって異なるので、退去する前には契約書を確認することをお勧めします。

 

貸手負担での原状回復

どこまでなら貸手負担で原状回復されるのか、義務が生じる具体例を挙げてみましょう。

 

・畳の裏返し、表替え
・畳の変色
・フローリングの色落ち
・家具設置による床のへこみ
・テレビや冷蔵庫等の後面、壁面の黒ずみ(電気焼け)

 

などは、貸手負担で原状回復となります。どこまで負担すべきか、原状回復をめぐるトラブルにならないようにとガイドラインが発行されてはいます。

これによって揉めるケースは減ってはいますが、それでもゼロになってはいません。

 

そこで原状回復におけるトラブルを回避するために重要になるのが、入居時の状態を記録として残しておくことです。

これは借手・貸手双方に言えるポイントです。

 

入居時の状態を記録する

入居時の状態を記録として残しておくことで、退去時に修理やクリーニングを行う箇所の責任の所在が明確化されます。

また、記録として残しておけば、原状回復をする際にリフォーム業者に対して入居時がどうなっていたのかを説明できます。

 

リフォーム業者も確認しやすくなりますし、双方でもとからある傷、無い傷などと揉めることもなくなります。

入居時の記録の残し方としては、動画、写真による記録です。

 

最近はオンラインで内見を済ませる方も増えてきています。こうした動画による記録は効果的で、オンライン内見の映像をそのまま記録に残せます。

実際に入居者が見た映像を記録として残すことにより、退去時に見てないと言い逃れるリスクが下がります。

 

まとめ

原状回復はどこまでが貸手の負担になるかが曖昧です。

何度も言いますが、実際には貸手の言い分が通ってしまうことも多く、借りている負い目から原状回復費用を支払う借手もいらっしゃいます。

 

ボーダーラインがあるとすれば、通常の範囲内での使い方をしていること。

経年劣化であることがわかるなら、貸手にしっかり伝えましょう。

故意でない、そうしたことが分かるかどうかが話し合うならポイントになるでしょう。

 

埼玉県を中心とした埼玉県を中心にマンションやアパートなどの原状回復工事・
賃貸マンション退去立会代行はTN-ONE(ティーエヌ ワン)にお任せください。


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