賃貸マンションやアパートを退去することになれば、大家さんからは原状回復工事について話があるかもしれません。これが賃貸物件でのトラブルになりやすく、入居時の契約内容をしっかり確認しておくと対策を講じることができます。
原状回復について
原状回復を簡単にいってしまえば、『入居時のように戻してください』というものです。しかし、そのためのハウスクリーニング費用だったり原状回復工事費については「普通に生活している際にできてしまう自然な汚れや損傷については、入居者の責任ではない」といわれています。
原状回復の内容は賃貸物件によって異なりますが、原状回復工事(修繕費用)について入居者側に負担が発生することはマレです。しかし、線引きも難しく、トラブルになる事例もあるので注意しましょう。
ここでポイントとなるのは、2020年4月1日に施行された改正民法です。それによれば「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化についてはその義務を負わない」と改正されています。入居者はこの内容だけはしっかり念頭に置くと良いでしょう。
また、似たような言葉で「現状復帰」があります。現状復帰は現在の状態に戻すことです。原状回復が借りた当初の入居時の状態に戻すことを指すので、この違いも把握しておくとトラブルになりにくいでしょう。
原状回復の対象は?
普通に生活をしていれば、クロスが剝がれてしまったり、コップを落としてフローリングに傷ができたり、扉の開閉に不具合が出ることもありますよね。これは誰が借りても、きっと同じような難が生じるでしょう。
これらも原状回復の対象になるのでしょうか。これに関しては先程の改正によるガイドラインが当てはまります。原状回復の対象にはなります。しかし、入居者の責任を負うという問題にはなりにくいと考えられます。
もし、入居者の故意や不注意によるものなら?例えば、タバコを吸ったことによってクロスが変色することもあるでしょう。しかし、フローリングに焦げ跡がつくのは不注意によるものですよね。ほかにも、室内でバッドを振っていてガラスを損傷してしまう…これは入居者の不注意によるものだ、というのは誰の目から見ても明らかです。これらは原状回復の対象ですし、費用については入居者持ちになり得ます。
では入居者に負担がかからない原状回復工事とはどのようなものが対象になるのでしょうか。
例えば、フローリングの日焼け、家具や家電製品を設置した際の跡、クロスの剥がれなどについては通常の範囲内です。いわゆる自然損耗や経年劣化にあたるので、原状回復が必要になっても入居者の負担にはなりません。
さらに、地震などの災害が原因でガラスが割れたりする場合も義務を負うことはありません。
つまり、入居者が負担すべき原状回復工事というのは、注意義務を怠った部分になります。
一般的に原状回復工事が必要になったとしても全額負担ではなく、経年劣化と通常損耗分を差し引いた「退去時の残存価値」を割り出しての算出です。
このようにガイドラインを知っておくと、実際にトラブルに繋がっても明確なルールを示すことが簡単にできます。
賃貸物件の原状回復はなぜ必要になる?
オーナーが原状回復工事を業者に依頼をすることにより、物件の不動産価値を維持できます。専門業者による工事の仕上がりによって次の入居者の契約に繋がることもあります。賃貸物件では空室ありというのは避けたいもの。専門業者に部屋をキレイにしてもらえると、次の入居募集もしやすくなります。
おわりに
賃貸物件からの退去時には、これらの情報が役立つため、トラブル対応につなげてください。