賃貸物件を退去する場合、借りた人は管理会社に対して入居前の状態へ戻すことが求められます。
その場合、網戸も入居前の状態にすることが必要であり、張り替えが必要な場合も少なくありません。
しかし、借主である入居者が必ずしも貸主に対して網戸の原状回復をしなくとも良い場合もあるのです。
そこで今回は網戸の原状回復とはどのようなものなのかといった話題を中心に、その負担や対応はどうすれば良いのかについて解説します。
網戸の原状回復とはどのようなものか?
網戸の原状回復とは、入居前の状態に網戸を戻すことをいいます。
例えば、ほつれていたり、破れていたりした網戸を修復、交換して元の状態に戻すことです。
ただ、この原状回復の作業は、タダでできるわけではありません。
建設関係の会社に修繕を依頼しなければならなかったり、何らかの費用が発生します。
また、自身で行う場合であってもホームセンターに行けばそれなりの材料費を支払わなければなりません。
このように費用の掛かる網戸の原状回復は、費用負担を誰がするのかということが問題になるのです。
ケースによって網戸の原状回復をしなければいけない立場が異なる
網戸が破損した場合の費用負担は、網戸の破損した理由によって大きく変わってきます。
ここでは入居者のような借主が、負担する場合と管理会社や大家などの貸主が負担する場合についてそれぞれ解説しましょう。
入居者に非がある場合は原則入居者が原状回復の費用負担
入居者に非がある場合は原則入居者が原状回復の費用負担をしなければなりません。
例えば、子どもが破いてしまった、網戸を動かそうとしたら自分で破ってしまったといったケースです。
つまり、故意または過失によって破損させてしまった場合は、入居者側で網戸の原状回復の費用負担をしなければなりません。
それ以外は貸主が原状回復の費用負担を行う
網戸であっても、経年劣化や台風などの天候によって破損するケースも多くあります。
このように自然な形で網戸が破損してしまった場合は、貸主が負担することが多いとされています。
ただ、これは一般的な傾向であり、実際は貸主がいかなる場合でも入居者負担という形で賃貸契約をしていれば、このような形にはなりません。
もちろん、こういった一方的な契約は締結拒否されるため、現実的でないものの、理屈のうえではそういった形で処理されます。
国土交通省のガイドラインで原状回復について明記されている
網戸に関わらず原状回復について、国土交通省のガイドラインが存在します。
ここでは、契約自由の原則によって合意に基づいて行われるものではあるという理解を示す一方で、経年劣化の場合は貸した大家や管理会社、つまりオーナー側で負担するようにという考え方を示しているのです。
そのため、よほどの過失が入居者側にない限り、基本は国土交通省のガイドラインに従って、オーナー側が網戸の原状回復に関する費用負担をしなければなりません。
なお、関連して網戸の費用負担として1枚約3,000~5,000円が相場になっています。
大きな費用負担とはいえませんが、今解説した点を知らないと、賃貸住宅を利用する入居者側へ原状回復の費用が請求されるリスクもあることを知っておきましょう。
まとめ
網戸の原状回復とは、破れた網戸を修復して賃貸住宅の入居前の状態に戻すことです。
その際、負担するのは基本的に入居者となりますが、経年劣化や自然災害などで破れた場合は、大家や管理会社が負担するケースは多いです。
実際、網戸が次の入居者確保のために張り替える必要がある場合は貸主が負担することも少なくありません。
ただ、基本的には賃貸契約や国土交通省のガイドラインをもとにして話し合いながら決めるのが理想的です。