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賃貸物件の入居者対象!退去時に起こりうるトラブルとは

賃貸物件に入居したのち、更新せずに賃貸借契約を終了として退室することになった際、家主から「原状回復の費用について請求される」といったトラブルに見舞われるケースがあるといいます。

 

この原状回復の意味について賃貸物件を借りる側はしっかりチェックしておかなければ、予期せぬ支払いが必要になるかもしれません。

ここでは、その原状回復の意味も含めて、トラブルになりがちな内容に触れてみたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

 

原状回復の意味

原状回復とは読んで字の如し、賃貸物件の賃貸借契約が終わって部屋を明け渡す際、借りた部屋を借りる前の状態に戻して返すという意味です。

 

重要点

賃貸物件を借りるときには、敷金・保証金などを払います。

これは、通常の住み方をしていれば戻ってくるお金ですが、部屋の状態によっては戻ってこないこともあります。

 

それには理由があって、借りた本人が原状回復状態に戻すための費用を負担しなければならないからです。

その費用を敷金や保証金から支払うため、そっくりそのまま戻らなくなります。

 

また、その金額で原状回復できないくらいの状態であれば、自費となります。これが賃貸トラブルの原因に挙げられています。

 

責任という意味を深堀り

借りた状態はきれいな状態です。しかし、意味を深堀りすると「故意」「不注意」などの責任によって借りた側なのか、家主側が費用を負担するのかに分かれることになります。

自分のミスによるものではない傷、汚れ、損傷した部分については原状回復のための費用は肩代わりする義務もありません。

 

具体的な例

具体的には、「普通に住んでいれば」というのがボーダーラインです。

例えば、ペット可の賃貸物件でペットがつけた柱のキズは家主が原状回復しなければなりませんが、無断で飼育していれば借りた側が費用を払って原状回復します。

 

家具の設置による床のへこみや設置跡、日焼けした畳の張り替えについても、そのままの状態で返して大丈夫です。

これは、家具は誰もが床に設置しますよね。

 

畳も経年劣化があります。なので、借りる方がどんな人であれ、家具を設置すれば床にへこみができたり、設置跡はついてしまいます。

 

ちなみに、床のトラブルとしてありがちなのは、日差しで色褪せたフローリングの張り替えです。原状回復の意味として色褪せていれば、次の入居者のために張り替えが必要になります。

通常なら家主の負担になります。

 

しかし、雨染みがあったとしたらどうでしょうか。

これは「不注意」によって借りた側が窓を開けたままにしてしまったことが原因です。

それによって床が変色してしまったことは誰の目から見ても確かでしょう。

 

この場合には借りた側が原状回復の費用を負担しなければなりません。費用の負担が発生するかどうかは、傷や汚れが発生した経緯によって異なり、傷や汚れを見つけたら、どのようにして起こったかを把握することが重要です。

 

トラブル防止

トラブルにならないためには、入居前に写真や動画を撮影しておくことです。

これがトラブル時には家主と意見を出し合える証拠になります。

また、見学するときに気になる傷やへこみなどがある場合には、家主にしっかり伝えておきましょう。

 

家主も把握できていないケースもあります。

さらに、入居時に関していえるアドバイスとしては、きれいに使うことや、掃除をすることを徹底するということです。

 

ものの貸し借りでも、借りた側は気を遣いながら使うかと思います。

それは部屋も同じ、普通の生活で汚れる程度なら問題になりません。

ただ、掃除をまったくしないのは入居ルールにも反するでしょう。

 

掃除機をかけたりするだけでもしておきましょう。原状回復の義務については、故意や不注意にさえ注意すれば問題になりません。