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原状回復工事をしなきゃダメ?オフィスと賃貸住宅とは違う流れ

オフィスは仕事場とした使い方です。賃貸住宅は住まいとした使い方です。

この2つの物件では原状回復工事の流れが異なりますし、借主と貸主、どちらが原状回復工事費用を持つのかが異なります。

 

そこで今回は、原状回復についてトラブルを避けられる大まかな流れをご紹介します。撤去や移転を考えているなら参考にしてみてください。

 

借りている側に負担となるケース

オフィスを撤退する、移転する場合には回復をどの程度まで行うのかについて、契約書の確認が必要です。

また、一般的な住居(賃貸住宅)とは異なり、賃貸オフィスあるいは事務所の場合、借主側が費用を担うのがセオリーです。

 

「原状回復」とは

ここでいう原状回復とは、法律上でも定められていますが、賃貸物件の退去時に借りた時と同じ状態まで部屋を戻すことを意味します。

 

注意点

しかし、原状回復って?と思うはず。どこまでするのか、させるのか、工事費を担うからには貸主と借主、双方に言い分があり、いざこざになることもしばしばあるようです。

 

最悪、裁判という流れに発展する可能性も…。賃貸オフィスと一般の居住用住宅とでは異なる点もあるので、事業系では注意しましょう。

 

使い方の違い

原状回復をせざるを得ないとイメージされやすいのが、「劣化」や「損耗」です。

しかし、「経年」のためや「通常」の使い方や住まい方をしている劣化や消耗については義務化されていません。

 

しかし、賃貸であれオフィスというからには仕事用です。

居住用は住むためという使い方が定まっていますが、入る会社や店によって使い方が様々なのが事業系。

 

それだけに使い方が違うのだから借主が負担してください!という流れです。

オフィスは借主によって使い方は様々。外装に看板をつけたり内装をガラッと変える工事をする店舗もあれば、事務用家具や備品、電気などを設置するだけの会社もあります。

 

なので、経年劣化や通常損耗について予想できないことから、借主負担という流れになります。

ちなみに、小規模となるオフィスであったり、住まいを兼用としたケースもあります。

 

その場合、原状回復の規模については、一般の賃貸住宅寄りになっていることもあります。

なので、入居時に締結した賃貸借契約書で義務について確認しておくのがいいでしょう。

 

流れ

原状回復の義務についての流れを少しご紹介します。義務化されているのかを知るためには契約内容が鍵を握ります。なので、入居時の契約書を確認しましょう。

 

また、原状回復においては、「特定契約」による取り決めが重要にもなるので、その項目もしっかり確認しましょう。

 

その後、施工業者に依頼をして契約を交わした時となる入居前と同じ程度まで回復工事を行います。

貸主にチェックを入れてもらい撤去という流れになっています。

 

問題を避ける流れ

賃貸物件でいざこざにしないためには原状回復工事を行うその前に、賃貸借契約書の確認が大切だと話してきました。

さらに深く掘り下げると、契約書には管理会社が原状回復に関する施工業者を指定している場合もあります。

 

いわゆる提携先になるのですが、もしも、借主側が指定業者以外で依頼をしたいと思うなら、原状回復工事を依頼できるかを管理会社に聞いておく流れになります。

それが可能であっても、賃貸借契約書の特定契約に内容が沿っているかを確認しなければトラブルのもとになりますから注意しましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。大まかな流れをご紹介しました。

ポイントになるのは賃貸借契約書の内容に合わせた原状回復工事を行わなければならないという点です。

 

同じ賃貸物件でも居住用と事業系では全く異なる費用にもなるので、施工業者は実績多数となる優良業者を選んでおくとトラブルになりにくいかと思います。