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賃貸物件での退去 原状回復義務について確認しておこう!

アパートあるいはマンションの賃貸物件での暮らしにおいて、契約更新せずに引っ越しをすることもあります。

引っ越しに伴い、部屋を明け渡すことになります。

 

このときに必要になる「原状回復」についてご紹介します。

 

リフォームと原状回復の違い

内装リフォームは、今ある設備の機能性や美観に関してより良いものにして物件の価値を高める施工を指します。

それに対して原状回復は、物件を使用している内に損耗した箇所を入居前の状態に戻すことを指します。

 

原状回復では何をするのか

賃貸物件の部屋を引き渡すためには、家具を撤去したり、部屋の掃除(ハウスクリーニング)を行います。

しかし、壁紙や床の張り替え、塗装、電気や水回り設備の修繕まで行ない、元通りに戻す必要があります。

 

この内装のクリーニングから修繕までを原状回復工事といいます。

 

原状回復費用をめぐるトラブル

賃貸借契約において、原状回復の義務付けがされています。

しかしながら、原状回復費用をめぐるトラブルが発生しているのも事実です。

 

たとえば、クッションフロアに家具のへこみ跡が見つかることもあります。

引っ越しに伴い、家具の撤去作業中に判明するへこみです。

 

こちらも、原状回復しなければなりませんが、通常の使い方をしてできた損耗については、「貸主」負担とされています。

しかし、その線引は曖昧さもあり、どちら側に原状回復義務があるのか、揉めるケースも少なくありません。

 

クッションフロアのへこみ

クッションフロアの特徴は、足腰にやさしく、足音や衝撃音を軽減することにもあります。

冬は足元が冷えづらく、人気高いクッションフロアを施工する賃貸物件は非常に多くあります。

 

しかし、デメリットはキズやへこみがつきやすいこと。結果的に、家具を設置するとへこみが生じやすくなります。

クッションフロアの床材はリビングやダイニングキッチン、さらに洗面所など、多岐にわたり施工されています。

 

通常の範囲内について

設置跡については通常の使い方をしてできた損耗ならば、貸主の負担で修繕がされます。

この通常の生活の範囲内で起こることの内訳には、日焼け跡などについても経年劣化として扱われるため、借主が負担する必要はありません。

 

逆に、雨が降っているにも関わらず、窓を開けっ放しにしてクッションフロアの床材に雨水のシミができてしまったり、水漏れトラブルからカビが発生したり、その部分を補修しようとしてクッションフロアを損耗させてしまうと、借主負担での修繕義務になり得るので、注意しましょう。

 

線引は曖昧ですが、通常の使い方ならば原状回復義務は貸主にあります。

逆に、引っ越し作業で生じたクッションフロアの傷や、たばこの焦げ跡などについては、通常の使用では起きにくい損耗、毀損です。

 

その場合には借主の負担となるケースが多いとされています。

 

クッションフロアの退去時費用について

原状回復の費用は、入居時に支払った「敷金」から差し引かれる仕組みです。

敷金より原状回復費用が上回ると、追加で支払う必要になりますが、余剰があれば返還されます。なお、最近の賃貸物件では敷金なしといった契約内容も珍しくありません。

 

その場合には、一括払いあるいは分割払いなどにて負担することになるでしょう。

こちらも貸主との交渉次第なので、一概に言えませんが、訴訟になるケースもあります。

 

原状回復工事の見積もりなどはしっかりチェックしておきましょう。

 

おわりに

賃貸物件の退去については、経年劣化や通常損耗だけならば費用負担はほぼないと考えることができます。

そのため、入居時からこまめに掃除をしたり、通常の範囲内で使うように意識しておくと良いでしょう。