賃貸の部屋を借りる際には、「敷金・礼金・保証金」を一時支払うことになります。
本来なら、退去時に戻ってくるはずの一時金…しかし、戻ってこなかったり、逆に支払いが増えることもあります。
そこでここでは「原状回復費用」について、どこまで・どこから負担となる・ならないのか、ここにスポットを当ててみたいと思います。
原状回復の意味
賃貸の入居時に支払う敷金などの一時金。これらは借主が汚したり傷つけたり、損耗させた部屋を原状回復するために工事費として使われます。
では、原状回復の「原状」とはどのような状態をいうのでしょうか。通常範囲内というアバウトな表現ではなく、ガイドラインも定められています。
この現状というのは、住んでいれば自然とつく汚れや傷、色あせなどです。
こうしたボーダーラインがあいまいであれば、トラブルが発生してしまいます。
そのため、どこまでなら借主の負担にならないのかといえば、普通に住んで自然につく汚れや損傷、損耗については負担を負わないということになります。
敷金なしの場合にはどうなる?
敷金なしの賃貸も増えていますが、その場合も退去時にクリーニング代が発生します。
一般的には、借主負担という契約になっていることが多いです。
その際、クリーニング代だけでは補修できない箇所もあれば、別途費用を支払うことになります。
では、具体的にどこまでなら普通につく汚れや損傷、損耗となるのかを見ていきましょう。
借主と貸主負担の一例
面積も大きく、汚れなどを確認しやすい床と壁についてご紹介します。
床や窓際の壁は、日差しで色あせてしまうのでフローリングの張り替えやクロス張替えとなる原状回復が必要になります。
しかし、日差しが入るのは通常の範囲内です。この場合、貸主の負担になります。
しかし、不注意で窓を開けたまま外出してしまい、その間に土砂降りの雨で床や壁が変色した場合には借主負担です。
また、壁にはポスターやカレンダーなどを貼ることもあります。
その際は、画びょうの跡ができたり、ポスターの貼ってあった部分との境目あたりがくっきり変色するため、クロスを張り替えなければなりません。
しかし、これも入居時にはよくある話です。貸主負担での原状回復を行います。
どこまでなら負担にならないのか、それは画びょうではなく、クギやネジを使って壁にクギ穴ができた場合です。
トラブルになりやすい一例
「どこまで」「どこから」という汚れや損傷については、双方で確認したり、和解するしか方法がないケースも。
例えば、借主責任で原状回復工事が必要になったとして、一部だけ原状回復してしまうと新しい部分と古い部分ができ、違和感をおぼえるでしょう。
そうなると、すべてを原状回復するのが望ましくなります。
この場合、どこまでが借主負担になるのかといえば、故意で汚したり、損耗した部分のみです。
通常の使用でできる損耗(経年変化)は差し引かれることはありません。故意での負担のみ、という考え方で大丈夫です。
契約内容を確認すること
原状回復にまつわるトラブルを防ぐためには、貸主に任せっきりでは泣き寝入りせざるを得なくなる場合も少なくありません。
まず、賃貸物件の契約時に、契約書と「重要事項説明書」にしっかり目を通しておきましょう。
この説明書には「専門業者によるハウスクリーニングを施すための費用を敷金から差し引く」というような特約が記載されていることもあるからです。
具体的な金額が記されているケースもあります。
入居前に必ず隅々まで目を通しておき、気になる項目についてはその場で確認しましょう。
おわり
通常の住まい方をしていれば、敷金の範囲内で原状回復できます。
入居中は、キレイに使うことも意識しておくとトラブルになりません。