TN-ONE

賃貸物件を退去する時に気を付けたいトラブルとは?対策も紹介

賃貸物件は契約終了後、貸主(大家)に返還する時にトラブルになる危険性があります。

退去時には、物件を使用していた借主に色々な責任が生じる上に、時たま、貸主側が欲張りな注文を付けてくることもあるためです。

 

実際に高額請求をされて困ってしまった方は珍しくないため、よくある事例と対策方法のチェックは欠かせません。

 

1.原状回復は退去時に起こりがちなトラブルの代表格

原状回復がらみはトラブルになる可能性が高いと言えるでしょう。

退去の時に借主は使っていた賃貸物件を、ある程度まで元に戻す必要があります。

 

法律的な決まりで、使っていた側が、経年劣化や通常使用による損耗などを除き、傷や汚れを修繕しないといけません。

ところが実際には、経年劣化を含める他、少しの傷でも大掛かりな工事を計画し、高額な費用を請求されることがあります。

 

また、借主側が入居する前からあった損傷を、「あなたがやった」と修復するように求められたり、貸主の許可を得て行った工事にも関わらず「許可していないので、原状回復して下さい」と迫られたりするようなトラブルが後を絶ちません。

 

他にも鍵の交換やルームクリーニング、水回り設備の入れ替えを迫られることもあります。

対策としては契約書をしっかりと読み、現況確認書を作成することが重要です。

 

もしも、契約書に「経年劣化や通常使用による損耗の修復も借主が負担する」と書いてあると、特約によって幅広い傷・汚れについて請求されかねません。

ただ、契約書に書いてあるからと言って必ずしも合法になるわけではないため、ここは原状回復に詳しいプロに相談するのがおすすめです。

 

なお、現況確認書は、入居時に部屋の状態をくまなく調査し、既にある傷や不具合をまとめておく書類です。

これがあると、自身が入居する前からある傷や汚れの証明になります。

 

2.修理・改修工事のために建て替えた費用を返してくれない

法律上、賃貸物件を使っている時に借主の責任ではない損傷や不具合が生じたら、貸主が修繕する必要があります。

経年劣化で雨漏りがしたり、畳が傷んでしまったようなケースです。

 

ところが、これらのトラブルに対して貸主が対応するとは限りません。

その場合、借主が修繕費用を立て替えて、後から必要費として請求します。

この必要費の請求に対し、貸主が応じないトラブルがあるのです。

 

また、有益費と呼ばれる制度もあります。

借主が温水洗浄便座に交換したり、光回線のネット環境を導入したりすると、大家にとってもメリットがあるわけです。

 

貸主にも有益なリフォームですから、退去時に有益費として費用の一部を貸主に請求できるのですが、これに応じないトラブルもしばしばあります。

対策としては、大家が言い逃れできないように、修繕・リフォームの際に確認をとっておくことが大切です。

 

口約束だと反故にされかねませんから、書面に残すのがおすすめできます。

プロの施工業者に相談しておくと、注意点や対策についてアドバイスをもらえるでしょう。

特に原状回復や賃貸物件の工事実績が多い業者に依頼し、適切な対策を心掛けたいものです。

 

3.敷金が返ってこないトラブル

敷金を返してくれないトラブルも賃貸物件の退去時に、頻繁に見られます。

敷金は基本的に、家賃を滞納した場合を想定して、借主が差し入れておく金銭のことです。

 

もし、家賃を払えないと、貸主は敷金を使って損失を埋め合わせます。

家賃の滞納がない場合、敷金は退去の際に借主に返還されますが、そうしないトラブルが後を絶ちません。

 

理由としては、退去時に、原状回復費やクリーニング代などに敷金を充当したとのことで、借主に返してくれないパターンが多いです。

中には本来、借主の義務ではない部分まで敷金を使う大家もいるので気を付けて下さい。

 

対策としては敷金の用途として認められる範囲を確認し、それに反していれば交渉、法的手続きを行います。

交渉には、専門家に文書を作ってもらうのも効果的です。

法的手続きとしては支払督促や、少額訴訟が選択肢になるでしょう。

 

まとめ

退去時のトラブルは多岐にわたりますから、事前に対策を検討しておくことが大切です。

特に原状回復などで工事が必要な場合は、信頼できる業者に依頼すれば安心に繋がります。

 

原状回復・賃貸リフォームが得意な業者だとノウハウがあるので、転ばぬ先の杖として相談してみてはいかがでしょうか。