クッションフロアは、通常のフローリングとは違い、柔らかい素材のため、長期間家具を置いておくと跡が残ってしまう場合があります。賃貸物件の場合、退去時にクッションフロアの原状回復費用を請求されるというトラブルもまれにあること。クッションフロアの家具によるへこみは、原則、借主に原状回復の義務はありません。
しかし、例外もあります。原状回復の必要があるケースとクッションフロアをへこみにくくするための方法も合わせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
クッションフロアについた家具のへこみは原状回復の必要なし
クッションフロアに家具を長期間置いていたためできたへこみは、原則、借主に原状回復の義務はありません。原状回復義務とは、賃貸契約を結ぶ際に交わされる契約内容のひとつで、賃貸物件を借りてから消耗・破損した際、元の状態に戻す義務のことです。
しかし、すべての場合において原状回復費用を借主が負担する必要はありません。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、借主が故意・過失など、通常の使用を超えたことによる消耗や破損に関しては原状回復義務があるとし、通常の生活を行うなかでの経年劣化に関してはその義務を負わないとされています。
つまり、通常生活するうえで家具を設置することは起こり得ることであり、それによって生じたクッションフロアのへこみは経年劣化として、借主に原状回復の義務はないということです。
例外!故意・過失による変色・カビ・傷などは原状回復の義務あり
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもあるように、故意・過失による破損や消耗は借主に原状回復の義務が生じます。借主に原状回復義務が生じる可能性の高いクッションフロアに関する事例は以下の通りです。
・引っ越し作業時に生じた傷やへこみ
・キャスター付きの椅子による傷
・布団を敷きっぱなしにして発生させたカビ
・食べ物などをこぼしてできた変色
・たばこの焦げ跡
・冷蔵庫を置いていたところに付いたサビ
・家具によるへこみが極端に多い場合
・へこみにとどまらず、えぐれてしまっている場合
経年劣化による原状回復義務はないとしても、退去時のトラブルを回避するために、できるだけ大切に使用するようにしましょう。
クッションフロアのへこみや劣化を防ぐ方法
家具の設置によるへこみは借主が原状回復費用を負担する必要はありません。しかし、退去時に管理会社やオーナーである貸主とトラブルにならないためにも、へこみや傷を防ぐ工夫を施しておくと安心です。
家具の下にカーペットを敷く
クッションフロアのへこみを防ぐポイントは、圧力を分散させることです。家具の下にカーペットを敷くことで、家具とクッションフロアの設置面が広くなり圧力が分散されます。家具の底面にあるゴムからの変色や落下物によるえぐれも防ぐことが可能です。
湿気対策をする
クッションフロアは湿気に弱い性質があります。湿気対策を行うことでカビの発生を防ぎましょう。定期的な換気や除湿器の利用、サーキュレーターを稼働させるのも効果的です。
カーテンやブラインドを設置して直射日光を防ぐ
直射日光による紫外線の影響でクッションフロアが変色することがあります。カーテンやブラインドを設置して直射日光を防いだり、家具の配置に気を配ることで日光による変色を防ぐことが可能です。
無理に修復しようとしない
過失でできた傷跡を自己流で補修するのはおすすめできません。クッションフロアは補修が難しく、無理に修復した結果、かえって傷跡が目立ってしまい、退去時に高額な原状回復費用を請求されてしまう場合があります。できてしまった傷は正直に管理会社へ伝えましょう。
まとめ
クッションフロアに家具を設置してできたへこみは、借主に原状回復義務はありません。しかし、せっかくなら賃貸物件をきれいに使って貸主に返したいところ。少しの工夫でクッションフロアのへこみを防ぐことが可能です。退去時に無用なトラブルにならないよう、大切に使用しましょう。